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1.動物愛護管理法が再改正された動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という)は、昭和48年に成立した日本初の動物の保護に関する法律ですが、めまぐるしく変わるペット事情に対応するため平成11年大きな改正が行われ、さらに、平成17年6月さまざまな新規定が盛り込まれて再改正されました。
この法律は、動物を人間の虐待から守り、その習性などに配慮しながら保護することによって、動物と人間のよりよい共生関係を広めること、また、誰もが生命の尊さを感じ平和を愛する豊かな社会を作ることを目的にしています。
このため、ペットの飼い主の責任に関する規定、動物の適切な取り扱いに関する規定、動物に関わる仕事の規制、多くの動物を扱う者への周辺環境への配慮など、各種の規定が設けられています。ちなみに、この法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物等、人の飼養にかかる、つまり日本において飼育されている全ての動物とされています。
この法律の再改正は、よりいっそうの動物の愛護を推進するために行われたもので、具体的には次のようなことが変わりました。 @動物に関わる仕事の中で、動物取扱業と呼ばれる業種を営む人または業者は、事前の届出が義務づけられていましたが、今回の改正で登録制(許可制)に変更され事前の登録(許可)が必要になりました。それに伴い、登録(許可)要件が厳しくなったことはもちろん、違反した場合には登録の取り消しや業務停止命令が出ることもあります。
A特定動物に指定された危険な動物を飼う場合、全国的に一律の許可が必要になりました。
B愛護動物に対する虐待、遺棄についての罰則が30万〜50万円に強化されました。
C実験動物の福祉向上のため配慮事項として3Rの原則が明記されました。このほかにも改正部分は多岐にわたります。
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2.ペット関連業者はどうなるの?
「動物取扱業」が登録制になりました。改正動物愛護管理法では、「動物取扱業」は「動物の販売(その取次ぎまたは代理を含む)、保管、貸し出し、訓練、展示を営むもの」と定義されており、今回の再改正で、新たに「動物と触れ合う施設」や「インターネットによる動物の販売等」の施設を持たない業者も対象となりました。
ここで、各都道府県および政令指定都市が独自に定める条例にも気をつける必要があります。条例は、法令で定められた動物取扱業の範囲を、限度はありますが拡充することが出来ます。仮に、法律では動物取扱業の範囲に該当しないとして登録を受けないままに営業をしたとしても、条例では動物取扱業に該当し、無登録営業で処罰の対象になる可能性があるのです。ですから条例を確認することは非常に大切なことになります。
では、以前の届出制と今回採用された登録制はどう違うのでしょうか?「届出制」は、動物取扱業に該当する業種で営業することを、知事に届け出ることで足りました。しかし、改正後に規定された「登録制」は、一定の基準を満たし、知事に登録を受けることで始めて営業できることになります。行政法学上は「許可」に該当するものといえます。
この登録には有効期限があり、5年ごとの更新手続きが必要です。また、更新の手続きをしないと、無登録業者として罰せられる可能性もあります。
この登録を受けるためには、事業所ごとに動物取扱責任者の設置が必須です。今回の法改正で全国一律に義務化されました。
ところで、届出済みの動物取扱業者はどのような手続きが必要なのでしょうか。この法律は公布(平成17年6月22日)してから1年以内に施行されます。
ですから、届出を行って営業している動物取扱業者は、施行までは、今のまま営業できますが、施行後1年以内に登録の手続きを済ませなければなりません。
これに加え、今回新たに動物取扱業に該当することになった動物取扱業者は、新たな登録手続きが必要となります。 |
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3.動物取扱責任者とはなにか?
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4.ペット関連事業に関する罰則の強化
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5.動物取扱業の施設・衛生・管理の基準
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